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「専門実践教育訓練の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請手続について」[PDF:4604KB]※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。※3 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給。
※ 平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の日額は、基本手当の日額と同様に計算して得た額に50%の割合を乗じて得た額になります。
下記の申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、remme レメ ユナイテッドアローズ アーバンリサーチ イエナ ビームス">[PDF:80KB]
本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類(詳しくはこちら)
返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
教育訓練経費等確認書
※ 適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を提出してください。この手続は、専門実践教育訓練の教育訓練給付金と同様に、受講開始日の1か月前まで (※)に行う必要があります。
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証)
基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類(詳しくはこちら)
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
教育訓練支援給付金受講証明書
基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証
教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。申請期限を過ぎたことにより、雇用保険の給付を受けられなかった方は、こちらをご覧ください。